「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、 「06」訪問看護…
質問
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表、「P100」歯科外 来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価料(Ⅰ)、 「06」訪問看護ベースアップ評価料 (Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年 度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を 令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40 歳未 満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該医療機関又は当該訪問看護ス テーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給に よるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、ど の時点から 40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を 行うことができるのか。
回答
令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して 2.5%以上引き 上げた月又は令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して 4.5%以上引き上げた月以降に可能となる。具体的には、以下の時点以降か ら 40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を行うことが 考えられる。 ① 令和6年度において、「賃金改善計画書」の「Ⅳ.対象職員(全体)の 基本給等に係る事項」に示す「(19)ベア等による賃金増率」で算出され る値を 2.5%以上として、当該計画書を地方厚生(支)局長に届け出た上 で、算定を開始した月。 ② 患者数等の変動等により当該評価料による収入が、「賃金改善計画書」 において予定していた額を上回った場合において、ベースアップ評価料 を算定した月まで遡及して、対象職員の基本給等を令和5年度と比較し て令和6年度に 2.5%以上引き上げ、令和7年度に 4.5%以上引き上げた 時点。 なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護 ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当 該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。