「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーション に勤務する職員が、介護報酬における「介護職員等処遇改善…
質問
「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーション に勤務する職員が、介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障 害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定 する介護サービス事業所等の従事者を兼務している場合であって、当該加 算を原資とする賃金改善の対象となっている場合について、ベースアップ 評価料における対象職員及び給与総額はどのように考えればよいか。
回答
当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主とし て医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。 ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法 等により按分して計算することを想定している。 また、 「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」 による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び訪問看護 ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計 算にあたり、含めないものとする。 なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善 加算」による賃上げ分については、ベースアップ評価料に係る「賃金改善計 画書」及び「賃金改善実績報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額 の記載において、ベースアップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記 載することとする。 なお、令和6年4月及び5月分の「介護職員処遇改善加算」、 「介護職員等 特定処遇改善加算」、 「介護職員等ベースアップ等加算」、 「福祉・介護職員処 遇改善加算」、 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員 等ベースアップ等加算」についても、同様の取扱いとする。 これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その3)」 (令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問6は廃止する。 (別添3) DPC施設基準DPC厚生労働大臣が指定する病院の病棟(DPC対象病棟)DPC/PDPS › 告示 › 病棟指定-1 医科診療報酬点数表関係(DPC) 【診断群分類疑義解釈「重症薬疹」(080105)の「手術・処置等2」において、 「乾燥ポリエチ レングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコ ール処理人免疫グロブリン」及び「pH4処理酸性人免疫グロブリン」は 含まれるか。医科診療報酬点数表関係(DPC)点数表等により算定される診療報酬について】