疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険…
令和8年改定 › 入院時食事療養費関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
答
回答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。