疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等 報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定して…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等 報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関 又は訪問看護ステーションにおいて、ベースアップ評価料における対象職 員及び給与総額はどのように考えればよいか。
答
回答
当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主とし て医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。 ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法 等により按分して計算することを想定している。 また、 「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」 による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び訪問看護 ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計 算にあたり、含めないものとする。 なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善 加算」による賃上げ分については、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績 報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースア ップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。