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K059
令和8年改定
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式50の5の2
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))
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様式50の6
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)
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関連施設基準
令和8年改定
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)
1骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)に関する施設基準 次のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。 (1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届 け出ているこ
関連疑義解釈
その21
「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む。)について、骨移植部位に 自家骨のみを使用し、採骨部位に人工骨を使用した場合に、…
問: 「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む。)について、骨移植部位に 自家骨のみを使用し、採骨部位に人工骨を使用した場合に、骨移植術(軟 骨移植術を含む。)の「3」の「ロ」を算定可能か。
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
自家骨移植
16,830点
同種骨移植(生体)
28,660点
同種骨移植(特殊なもの)
39,720点
その他の場合
21,050点
自家培養軟骨移植術
14,030点
告示
厚生労働省告示
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
算定上の留意事項
(1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
(2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
(3) 移植用骨採取のみに終わり、骨移植に至らない場合については、「K126」
脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
点数表
K126
脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
別に算定
点数表
に準じて算定する。
(4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
(5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
(6) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(7) 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。なお、人工骨の移植部位について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(8) 同種骨移植(特殊なもの)は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取等した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(9) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。