K037令和8年改定

腱縫合術

医科 › 点数表
13,580
令和8年改定13,580
通知算定上の留意事項
(1) 「注」に規定する複数縫合加算は、前腕から手根部における腱について、複数の指に係
る腱の形成術を行った場合に、1指を増すごとに所定点数に加算する。ただし、同一の指
に係る複数の腱形成術を行った場合は1指と数えることとし、1指分の加算を算定できる。
(2) 切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、「K000」創傷
処理の「2」又は「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。