K526令和8年改定食道腫瘍摘出術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 内視鏡によるもの | 8,480点 |
| 開胸又は開腹手術によるもの | 37,550点 |
| 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの | 50,250点 |
通知算定上の留意事項
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る
費用は、所定点数に含まれる。
費用は、所定点数に含まれる。
K526令和8年改定| 内視鏡によるもの | 8,480点 |
| 開胸又は開腹手術によるもの | 37,550点 |
| 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの | 50,250点 |