K526令和8年改定

食道腫瘍摘出術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
内視鏡によるもの8,480
開胸又は開腹手術によるもの37,550
腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの50,250
通知算定上の留意事項
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る
費用は、所定点数に含まれる。