K054令和8年改定骨切り術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 肩甲骨骨切り術 | 28,210点 |
| 上腕骨骨切り術 | 28,210点 |
| 大腿骨骨切り術 | 28,210点 |
| 前腕骨骨切り術 | 22,680点 |
| 下腿骨骨切り術 | 22,680点 |
| 鎖骨骨切り術 | 8,150点 |
| 膝蓋骨骨切り術 | 8,150点 |
| 手根骨骨切り術 | 8,150点 |
| 中手骨骨切り術 | 8,150点 |
| 手指骨骨切り術 | 8,150点 |
| 足根骨骨切り術 | 8,150点 |
| 中足骨骨切り術 | 8,150点 |
| 足趾骨骨切り術 | 8,150点 |
| その他の骨切り術 | 8,150点 |
通知算定上の留意事項
(1) 先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定
点数により算定する。
点数により算定する。
(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正する
ことを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者
適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等によ
り作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事
承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」
の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。
ことを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者
適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等によ
り作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事
承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」
の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。