K054令和8年改定

骨切り術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
肩甲骨骨切り術28,210点
上腕骨骨切り術28,210点
大腿骨骨切り術28,210点
前腕骨骨切り術22,680点
下腿骨骨切り術22,680点
鎖骨骨切り術8,150点
膝蓋骨骨切り術8,150点
手根骨骨切り術8,150点
中手骨骨切り術8,150点
手指骨骨切り術8,150点
足根骨骨切り術8,150点
中足骨骨切り術8,150点
足趾骨骨切り術8,150点
その他の骨切り術8,150点
加算
患者適合型変形矯正ガイド加算+9000点

注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
(1) 先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定点数により算定する。
(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。