K914令和8年改定脳死臓器提供管理料
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40,000点
K914令和8年改定 | 脳死臓器提供体制向上加算 | +5000点 | 注2 臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合は、脳死臓器提供体制向上加算として、5,000点を所定点数に加算する。 |
注1 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。
注2 臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合は、脳死臓器提供体制向上加算として、5,000点を所定点数に加算する。
注3 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する判定(以下「法的脳死判定」
という。)に当たって、次に掲げる画像診断を実施した場合は、各区分に掲げる点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 動脈造影カテーテル法1,920点
ロ シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影800点
ハ コンピューター断層撮影(造影剤を使用した場合) 720点
注4 臓器提供者に法的脳死判定日以後も継続して次に掲げる手術を実施した場合は、各区分に掲げる点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) 2,420点
ロ 人工心肺1,720点
ハ 体外式膜型人工肺1,720点
ニ 経皮的心肺補助法1,790点
ホ 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)施設基準K602-2経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)施設基準 › 特掲診療料 2,110点
ヘ 補助人工心臓2,860点
ト 小児補助人工心臓施設基準K603-2小児補助人工心臓施設基準 › 特掲診療料4,960点
チ 植込型補助人工心臓2,860点
K514-4同種死体肺移植術施設基準 › 特掲診療料、「K605-2」同種心移植術施設基準K605-2同種心移植術施設基準 › 特掲診療料、「K605-4」同種心肺移植術施設基準K605-4同種心肺移植術施設基準 › 特掲診療料、「K697-7」同種死体肝移植術施設基準K697-7同種死体肝移植術施設基準 › 特掲診療料、「K709-3」同種死体膵移植術点数表K709-3同種死体膵移植術112,570点点数表、「K709-5」同種死体膵腎移植術点数表K709-5同種死体膵腎移植術140,420点点数表、「K709-6」同種死体膵島移植術施設基準K709-6同種死体膵島移植術施設基準 › 特掲診療料、「K716-6」同種死体小腸移植術施設基準K716-6同種死体小腸移植術施設基準 › 特掲診療料又は「K780」同種死体腎移植術施設基準K780同種死体腎移植術施設基準 › 特掲診療料が算定できる場合に限り、算定する。K602-2経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)施設基準 › 特掲診療料の「2」、「ヘ」については「K603」補助人工心臓の「2」、「ト」については「K603-2」小児補助人工心臓施設基準K603-2小児補助人工心臓施設基準 › 特掲診療料の「2」、「チ」については「K604-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表の「2」に掲げる要件を満たす場合に算定する。