K605-3令和8年改定移植用心肺採取術
医科 › 点数表
100,040点
令和8年改定100,040点
通知算定上の留意事項
(1) 移植用心肺採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死
した者の身体から同時に心と肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関にお
いて算定する。
した者の身体から同時に心と肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関にお
いて算定する。
(2) 移植用心肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心肺採取を行う
際の採取前の採取対象心肺の灌流、心肺採取、採取心肺の灌流及び保存並びにリンパ節の
保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心肺採取
を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心肺を搬送した場合
における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方
法により算定する。
際の採取前の採取対象心肺の灌流、心肺採取、採取心肺の灌流及び保存並びにリンパ節の
保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心肺採取
を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心肺を搬送した場合
における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方
法により算定する。
(3) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。