疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。

回答

外科医療確保特別加算の対象手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点 数の、100 分の 15 に相当する点数を加算することとなる。 【物価対応料