K716-5令和8年改定移植用小腸採取術(死体)
医科 › 点数表
65,140点
死体
令和8年改定65,140点死体
通知算定上の留意事項
(1) 移植用小腸採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から小腸の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
(2) 移植用小腸採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための小腸採取を行う際の採取前の採取対象小腸の灌流、小腸採取、採取小腸の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、小腸採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取小腸を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
(3) 小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。