K014令和8年改定

皮膚移植術(生体・培養)

医科 › 点数表
6,110
生体・培養
令和8年改定6,110生体・培養
告示厚生労働省告示

注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

注2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

通知算定上の留意事項
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
(2) 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要す
る費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所
定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。
(3) 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関
とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うもの
とし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、皮膚移植者
の診療報酬明細書の摘要欄に皮膚提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載する
とともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
(4) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医
療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定
する。
(5) 自家培養表皮移植の実施に際して、自家培養表皮用皮膚採取のみに終わり、皮膚移植術
に至らない場合については、 「K 00 0」創傷処理又は 「K0 0 0- 2」 小児創傷処理
(6歳未満)に準じて算定する。

関連施設基準