K013令和8年改定分層植皮術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 25平方センチメートル未満 | 3,520点 |
| 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 | 6,270点 |
| 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 | 9,000点 |
| 200平方センチメートル以上 | 25,820点 |
通知算定上の留意事項
(1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、
腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った
場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った
場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。