K002令和8年改定デブリードマン
医科 › 点数表
別に算定
K002令和8年改定| 100平方センチメートル未満 | 1,620点 |
| 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 4,820点 |
| 3,000平方センチメートル以上 | 11,230点 |
| 深部デブリードマン加算 | +1000点 | 注3 骨、腱けん又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。 |
| 水圧式デブリードマン加算 | +2500点 | 注4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。 |
| 超音波式デブリードマン加算 | +2500点 | 注5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。 |
注1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
注2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
注3 骨、腱けん又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
注4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
注5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
K013分層植皮術別に算定点数表から「K019」複合組織移植術点数表K019複合組織移植術19,420点点数表及び「K020」自家遊離複K021-2粘膜弁手術13,190点点数表までの手術を前J000創傷処置別に算定点数表の取扱いの例による。B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性潰瘍又はB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性潰瘍又K000創傷処理別に算定点数表の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。K000創傷処理別に算定点数表の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。K000創傷処理別に算定点数表の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。