K709-3令和8年改定

同種死体膵移植術

医科 › 点数表
112,570
令和8年改定112,570
加算
移植臓器提供加算+55000点

注1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵すいを除く死体膵すいを移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

抗HLA抗体検査加算+4000点

注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵すいを除く死体膵すいを移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

注2 膵すい移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
(1) 同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2) 移植の対象となる死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死し
た身体の膵を含む。
(3) 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。
(4) 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行う際の採取前の採
取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品
・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合におけ
る医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療
養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。