K779令和8年改定

移植用腎採取術(生体)

医科 › 点数表
35,700
生体
令和8年改定35,700生体
通知算定上の留意事項
腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合
の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委
ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費
用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療
報酬明細書を添付すること。