K514-3令和8年改定移植用肺採取術(死体)(両側)
医科 › 点数表
80,460点
両側
令和8年改定80,460点両側
通知算定上の留意事項
(1) 移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定す
る脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において
算定する。
る脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において
算定する。
(2) 移植用肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肺採取を行う際の
採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要す
る人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肺採取を行う医師を
派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に
要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定す
る。
採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要す
る人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肺採取を行う医師を
派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に
要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定す
る。
(3) 部分肺を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関
それぞれにおいて算定する。
それぞれにおいて算定する。
(4) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。
場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。