K709-5令和8年改定

同種死体膵腎移植術

医科 › 点数表
140,420
令和8年改定140,420
加算
移植臓器提供加算+55000点

注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵すい腎を除く死体膵すい腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

抗HLA抗体検査加算+4000点

注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵すい腎を除く死体膵すい腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

注2 膵すい腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
(1) 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2) 移植の対象となる死体膵腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死
した身体の膵腎を含む。
(3) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
(4) 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵腎採取を行う際の採取前の
採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件
費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した
場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用
については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

関連施設基準