L002令和8年改定

硬膜外麻酔

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
頸・胸部1,500点
腰部800点
仙骨部340点
加算
麻酔管理時間加算+750点

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
(1) 実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
(2) 第 12 胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。また、第5腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。

参照元(1件)