L002令和8年改定硬膜外麻酔
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 頸・胸部 | 1,500点 |
| 腰部 | 800点 |
| 仙骨部 | 340点 |
通知算定上の留意事項
(1) 実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔剤を注入した時点を開始時
間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
(2) 第12胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。また、第5
腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。
腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。