K082-3令和8年改定

人工関節再置換術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
人工肩関節再置換術54,810
人工股関節再置換術54,810
人工膝関節再置換術54,810
人工肘関節再置換術34,190
人工手関節再置換術34,190
人工足関節再置換術34,190
人工手指関節再置換術21,930
人工足趾関節再置換術21,930
通知算定上の留意事項
人工関節再置換術は、「K 08 2」 人工関節置換術、「K 0 82 - 7」人工股関節置換術
(手術支援装置を用いるもの) 及び「K082-8」人工膝関節置換術(手術支援装置を用い
るもの)から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。