K514-5令和8年改定

移植用部分肺採取術(生体)

医科 › 点数表
60,750
生体
令和8年改定60,750生体
通知算定上の留意事項
肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合
の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委
ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費
用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療
報酬明細書を添付すること。