K697-6令和8年改定移植用肝採取術(死体)
医科 › 点数表
86,700点
死体
令和8年改定86,700点死体
通知算定上の留意事項
(1) 移植用肝採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定す
る脳死した者の身体から肝の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において
算定する。
る脳死した者の身体から肝の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において
算定する。
(2) 移植用肝採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肝採取を
行う際の採取前の採取対象肝の灌流、肝採取、採取肝の灌流及び保存並びにリンパ節の保
存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肝採取を行
う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肝を搬送した場合におけ
る搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法によ
り算定する。
行う際の採取前の採取対象肝の灌流、肝採取、採取肝の灌流及び保存並びにリンパ節の保
存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肝採取を行
う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肝を搬送した場合におけ
る搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法によ
り算定する。
(3) 部分肝を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関
それぞれにおいて算定する。
それぞれにおいて算定する。
(4) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。
場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。