疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施す…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあ るが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。
答
回答
そのとおり。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年 7 月 10 日事務連絡)別添2の問8は廃止する。 【口腔機能実地指導料】