疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表 料、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医療総合診療料を算定してい るもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場 合であって、2人目以降として「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表等のみを算定している 場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。
答