疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療 料、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定してい るもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場 合であって、2人目以降として「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表等のみを算定している 場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。
答
回答
みなしてよい。ただし、当該患者に対して往診を行い、当該患者に該当す るものとして緊急往診加算等を算定する場合には、同一の患家における2 人目以降の患者である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 【急性期リハビリテーション加算】