A000-1R6A000-1R61 機能強化加算施設基準機能強化加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
(2) 次のいずれかを満たしていること。
ア 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2に係る届出を行っている保険医
療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2を算定した患者が3人以上
② 「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪
問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表を算定した患
者の数の合計が3人以上
ウ 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料1に係る届出を行っている保険医療機関
であること。
エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料2に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料2を算定した患者が3人以上
② 「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪
問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表を算定した患
者の数の合計が3人以上
オ 「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料施設基準小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料1又は2に係る届出を行っている
保険医療機関であること。
カ 「C002」に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時
等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5
号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1
(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第 14 の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の1(1)若しくは(2)
に該当する病院であること。
キ 「C002」に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時
等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通
知の別添1の第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(3)に該当する診療所並びに第 14 の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養
支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満
たしていること。なお、緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績等の取扱い
については、第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料と同様である。
① 第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績が3
件以上
② 第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の
実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
医療の実績が1件以上
(ロ) 第 14 の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満
たしていること。なお、緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績等の取扱い
については、第 14 の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院と同様である。
① 第 14 の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績
又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料等からの要請により患者の緊急受入を
行った実績の合計が直近1年間で3件以上
② 第 14 の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
の実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在
宅医療の実績が1件以上
(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行ってい
る常勤の医師を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成
を行っていること。
イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条及び第 13 条に規定する乳幼児の健康診査
(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施しているこ
と。
エ 予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)
を実施していること。
オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任し
ていること。
カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001
号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保
健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
(4) 地域におけるかかりつけ点数表A000初診料291点点数表医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っている
こと。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホー
ムページ等に掲示していること。
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理
を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ点数表A000初診料291点点数表医機能を有する医療機関等の地域の医
療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に
置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、
当該文書を交付すること。
2 届出に関する事項
機能強化加算施設基準機能強化加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の3を用いること。