在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…
質問
在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ っては、次年の1月までに在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算点数表A245データ提出加算別に算定点数表に係る届出を行うこと。」 とあるが、ここでいう「訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した回数」とは以下の場合の算定 回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)(同一の患家において2人以 上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A 医-6 000」初診料点数表A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表を算定している場合を含む。) ② 「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医療総合診療料(ただし、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場 合に限る。)
回答
そのとおり。 【救急患者連携搬送料点数表C004-2救急患者連携搬送料別に算定点数表】