在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…
質問
在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料及び在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ っては、次年の1月までに在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。」 とあるが、ここでいう「訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を実施した回数」とは以下の場合の算定 回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表料(Ⅰ)(同一の患家において2人以 上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A 医-6 000」初診料点数表A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表を算定している場合を含む。) ② 「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(ただし、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を行った場 合に限る。)
回答
そのとおり。 【救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療】