疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ っては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」 とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定 回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以 上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A 医-6 000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。) ② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場 合に限る。)

回答

そのとおり。 【救急患者連携搬送料

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