疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院におけ る処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認す る。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要がある のか。

回答

オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差 し支えない。 【医療DX推進体制整備加算

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