施設基準
C005-1-3R6R8看護師等遠隔診療補助加算
医科 › 施設基準 › 基本診療料
C005-1-3R6R8三の九 医科再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の看護師等遠隔診療補助加算の施設基準患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3) 別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。