疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定
「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 12」に規定する地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料及び「B0 01-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料の施設基準にある慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の指導に係る適 切な研修については、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連絡)別添1の問7及び問8において、 「継続的に2年間 で通算 20 時間以上の研修を修了しているもの」及び「届出時から遡って 2年の間に当該研修を受ける必要がある」とされているが、前回届出時か ら2年を経過しておらず、令和6年度診療報酬改定による施設基準の改定 に伴い届出 を行う場合は、届出時から遡って2年の間に通算 20 時間以上 の研修を受ける必要があるか。
答
回答
不要。 【療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料】