区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基…
質問
区分番号「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注 12 に規定する地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料の施設基準における「慢性 疾患の指導に係る適切な研修」については、 ・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連 絡)別添1の問7において、 「原則として、e-ラーニングによる研修の受 講は認めない」とされており、 ・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日事務連 絡)別添1の問4において、 「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上 行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」 の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラム コードとして29認知能の障害、74高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、75脂質異常症点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、76 糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについて は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡) 別添1の問 257 を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当 該研修については e-ラーニングにより受講してもよいか。
回答
差し支えない。なお、e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資 料の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257 の記載事項に留意すること。 【急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料】