疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定

「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「介護支援専門員と 対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面 で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電 話による相談体制を構築している場合については、該当するか。

回答

該当する。

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