「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 12」に規定する地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料及び「B0 01-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料の施設基準において、「介護支援専門員と 対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面 で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電 話による相談体制を構築している場合については、該当するか。
A001
B001-2-9
該当する。