区分番号「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注8に規定する外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料について、 注1に規定する情報通信機器を用いた再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合も算定可能か。
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外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察 (視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可。 【褥瘡点数表A236褥瘡500点点数表対策】
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