疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、 注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、 注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。

回答

外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察 (視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可。 【褥瘡対策】

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