疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定

「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「担当医は認知症に 係る適切な研修を修了していることが望ましい。」とされているが、この 「認知症に係る適切な研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。

回答

認知症の患者に対する地域における医療・介護等の活用や多職種連携によ る生活支援方法等の内容を含む研修を想定しており、現時点では、以下の研 修が該当する。 ・ 日本医師会が主催する「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修 (認知症に係る講義に限る。) ・ 都道府県及び指定都市が主催する「かかりつけ医認知症対応力向上研 修」 ・ 都道府県及び指定都市が主催する「認知症サポート医養成研修」

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