O000令和8年改定

看護職員処遇改善評価料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式93看護職員処遇改善評価料(1~165)
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様式94看護職員処遇改善評価料(1~165)
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1「A200」総合入院体制加算、 「A200-2」急性期充実体制加算、 「A252」地域医療体制確保加算及び「O000」看…
問: 「A200」総合入院体制加算、 「A200-2」急性期充実体制加算、 「A252」地域医療体制確保加算及び「O000」看護職員処遇改善評 価料に関する施設基準における「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ ターによる搬送件数」、「A207-3」急性期看護補助体制加算及び「A 207-4」看護職員夜間配置加算に関する施設基準における「救急自動 車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数」並びに「B001-2- 医-48 6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 1及び救急搬送看護体制加算2、「C004-2」救急患者連携搬送料に関 する施設基準における「救急搬送件数」については、当該保険医療機関が 患者を受け入れた件数又は人数を計上するものであり、当該保険医療機関 が他の保険医療機関等に患者を搬送した件数又は人数は含まれないと考え てよいか。
その1外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及…
問: 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院 ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
その1問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入 院患者数」に計上するのか。
問: 問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入 院患者数」に計上するのか。
その1問 23 について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等 において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するの…
問: 問 23 について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等 において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
その1問 26 について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30 人未満の保険医療機関については、当該要件に該当す…
問: 問 26 について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30 人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなし て差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療 機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。
その2「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定…
問: 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第 二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P00 0」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外 の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させて はならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベ ースアップ評価料(Ⅰ)、 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P10 0」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並 びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」と いう。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目 (業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない こと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における 手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じ て変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えて よいか。
その3ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績 報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利…
問: ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績 報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業 主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評 価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業 主負担相当額)を含めて計上してもよいか。
その14「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価…
問: 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二 歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」 看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医 科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O 101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベー スアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベース アップ評価料(Ⅰ)、 「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る 指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースア ップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、 賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するもの を除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事 院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場 合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可 能か。

参照元(8件)