疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定

同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)で…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。

回答

差し支えない。看ベ-1https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/

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