疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査のうち、「2」血液を検体とするものについて、当該検査により遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者の父母、子又は兄弟姉…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査施設基準D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査のうち、「2」血液を検体とするものについて、当該検査により遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者の父母、子又は兄弟姉妹であって、遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる者に同検査を実施し、その結果、遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された場合に、第10部手術の通則19の規定に基づき、「K475」乳房切除術点数表K475乳房切除術6,040点点数表又は「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)点数表K888子宮附属器腫瘍摘出術(両側)区分参照点数表を実施した場合、当該手術に係る手術料を算定できるか。
答
回答
算定できる。医-3https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係【共通事項】