この問は廃止されています
「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月20日事務連絡)別添2の問2により廃止された。
後継の問を見る:看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ…疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入 院患者数」に計上するのか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入 院患者数」に計上するのか。
答
回答
自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制 度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計 上する。