「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)に関 する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の…
質問
「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準K082-7人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準 › 特掲診療料 › 手術に関 する施設基準において、関連学会と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の上、手術適応等の治療方針の決 定及び術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。 ( 答 ) 現 時 点 で は 、 日 本 整 形 外 科 学 会 の デ ー タ ベ ー ス で あ る Japanese Orthopaedic Association National Registry に症例を登録し、手術適応 等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。 【病変検出支援プログラム加算】 問 23 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術区分参照点数表の「注3」に規定する 病変検出支援プログラム加算について、大腸内視鏡画像から大腸ポリープ の持つ特徴を解析し検出支援を行うプログラム医療機器を用いた場合で あっても、病変検出支援機能を使用せず大腸内視鏡検査点数表D313大腸内視鏡検査区分参照点数表を実施し、ポリー プを切除した場合においては、当該加算は算定できないと考えてよいか。
回答
そのとおり。 (別添2) 看ベ-1 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】 問1 ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのよ うな対応をすればよいか。疑義解釈ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのよ うな対応をすればよいか。医科診療報酬点数表関係 (答)厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用し、適切 な対応をお願いしたい。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html - - - - (別添5) 訪看-1 訪問看護療養費関係 【訪問看護医療DX情報活用加算】 問1 訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型 のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療 情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的 にどのような体制を有していればよいか。 (答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、 電子カルテシステム等により看護師等が閲覧又は活用できる体制あるいは その他の方法により訪問看護ステーション等において看護師等が訪問看護 計画書の作成等において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有してい る必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取 得できる体制のみを有している場合は該当しない。 問2 訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の 体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を 取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーション の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア及びイの事項が 示されているが、ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、 掲示内容について、参考にするものはあるか。 (答)訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する 場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下の URL に示す様式を参考にされたい。 ◎オンライン資格確認に関する周知素材について |施設内での掲示ポスター これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料」、 「在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料DX情報活 用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する 施設基準を満たします。 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html 問3 訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を 促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んで いる訪問看護ステーションであること。」を当該訪問看護ステーションの 見やすい場所に掲示することとしているが、 「マイナ保険証を促進する等、 医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」につい ては、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよ いか。 (答)訪問看護ステーション又は利用者の居宅等において「マイナ保険証をお出 しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問2に示す掲示 の例を含む。)を行う必要があり、 「保険証をお出しください」等、単に従来 の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。 また、訪問看護を行う際に、問2に示す掲示内容を含む書面を持参して利 用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。 【訪問看護医療DX情報活用加算】 問4 居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう に対応すればよいのか。 (答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請 求ページに掲載されている訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表等に関するよくある質問(FAQ)を参照 し対応されたい。 (参考) https://iryohokenjyoho.service- now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a01 31d5 問5 訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「訪問看護療養費 及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第 5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている 訪問看護ステーションであること。」とあるが、 「電子情報処理組織の使用 による請求を行っている」とはどのような状況を指すのか。 (答)当該訪問看護実施月の訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用 により請求を行うことを指す。 例えば、令和6年6月実施分について当該加算を算定する場合は、令和6 年7月の請求を電子情報処理組織の使用により行うことを指す。