疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定
「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「注3」に規定する 病変検出支援プログラム加算について、大腸内視鏡画像から…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術区分参照点数表の「注3」に規定する 病変検出支援プログラム加算について、大腸内視鏡画像から大腸ポリープ の持つ特徴を解析し検出支援を行うプログラム医療機器を用いた場合で あっても、病変検出支援機能を使用せず大腸内視鏡検査点数表D313大腸内視鏡検査区分参照点数表を実施し、ポリー プを切除した場合においては、当該加算は算定できないと考えてよいか。
答
回答
そのとおり。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】