疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。

回答

次を想定している。・法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大16.5%)によることができる。また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の2の問17については廃止する。

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