疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問
質問
看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
答
回答
次を想定している。・法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大16.5%)によることができる。また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。これに伴い、「看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問19及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問17については廃止する。