疑義解釈その142024-11-05 発出令和6年改定改定

看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回 る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回 る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づ く収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差 分については、翌年度の 12 月までに賃金の改善措置を行えばよいものと する。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改 善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行 えばよいか。

回答

翌年度の8月に、その時点における前年度の収入にかかる賃金の改善措置 の状況にかかる賃金改善実績報告書を作成し、地方厚生(支)局長に報告す ること。その上で、翌年度の1月までに当該賃金の改善措置完了後の状況に ついて、改めて地方厚生(支)局長に報告すること。

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