疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定
「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍 化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G0…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C108」在宅麻薬等注射指導管理料点数表C108在宅麻薬等注射指導管理料区分参照点数表又は「C108-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表腫瘍 化学療法注射指導管理料を算定する月に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表をして、「G003」抗悪性 腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
答
回答
当該月において、外来で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入は 算定できないが、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入につ いては算定できる。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】