疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定

「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍 化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G0…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍 化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G003」抗悪性 腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。

回答

当該月において、外来で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入は 算定できないが、入院で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入につ いては算定できる。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】

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