この問は廃止されています

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日事務連絡)により廃止された。

後継の問を見る:看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機…
疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添2の問 12 において、看護職員処遇改善…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添2の問 12 において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ 評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーショ ンに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当 該職員の賃上げを行えばよいか。

答

回答

例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金 の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。

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