疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準におい て、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料の施設基準におい て、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵 守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
答
回答
当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労 働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正 当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関 係法令を遵守した対応が必要である。 その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切 に話し合った上で決定することが望ましい。 【医科点数表関係】