疑義解釈その82024-06-18 発出令和6年改定改定

「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワーク から切り離したオフラインで保管していることについては、…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワーク から切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報シス テム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約 書等の記載部分についても届出の添付資料とすること」とあるが、オフラ インでのバックアップの保管にあたり、事業者との契約を行っていない場 合について、どのように考えればよいか。

回答

厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「企 画管理編」、 「15. 技術的な安全管理対策の管理」に基づいて作成された院内 の運用管理規程を添付資料とすること。なお、当該規程には、オフラインで の保管を行うにあたっての具体的な運用方法(追記不能設定がなされたバ ックアップ用機器又はクラウドサービスを利用する場合にあっては、当該 機器又はサービスの機能の詳細や非常時の復旧方法)に関する記載が含ま れていること。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】

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