疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、 入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A40…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他については、 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表基本料、 特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料又は短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表(「A400」の 「1」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表1を除く。)を算定している患者について 算定するとされているが、外泊期間中であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表基本料の基本点 数又は特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の 15%又は 30%を算定する日においても、算定可能 か。
答
回答
算定可。 【歯科点数表関係】