疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、 入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A40…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、 入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の 「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について 算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点 数又は特定入院料の 15%又は 30%を算定する日においても、算定可能 か。

回答

算定可。 【歯科点数表関係】

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