疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
陽子線治療及び重粒子線治療について、令和8年6月1日から保険診療 において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
陽子線治療及び重粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療について、令和8年6月1日から保険診療 において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開始した 患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合の治療に係る費 用は、保険診療として請求可能か。
答
回答
不可。令和8年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実 施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医 療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない 患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保 険 診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】