この問は廃止されています
「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月20日事務連絡)別添2の問1により廃止された。
後継の問を見る:看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改 善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指す…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係において、賃金改 善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
答
回答
次の①及び②を想定している。 ① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用 保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負 担分を含む。) ② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業 者負担分を含む。)