疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越し を行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善…
令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越し を行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベース アップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越 すことは認められないのか。
答
回答
令和8年度診療報酬改定においては、令和8年度及び令和9年度におい て段階的にベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係により得られる収入を引き上げる措置が講 じられていることから、令和8年6月から令和9年5月までに得られた収 入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要が ある。令和9年度についても同様である。 ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係による収入 額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、 当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、 該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充 当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。